矯正治療後の「保定」 | 金沢けんろく矯正歯科

矯正治療後の「保定」

こんにちは、金沢けんろく矯正歯科 院長の眞舘です。
長い長い矯正治療がようやく終わった!ずっとこの歯並びでいられる!嬉しい!と思っていらっしゃる方、多いのではないでしょうか。

今回は「保定」に関するお話です。

この記事を読むことで「歯列矯正後の保定について」わかります。(所要時間約3分)

矯正治療後の保定

保定とは、矯正治療後に始まる「矯正治療で整えた歯並びを維持するための期間」のことです。

矯正治療で歯を動かしてから数年間は、歯を支えている骨が十分に固まっておらず、歯並びが非常に不安定な時期となります。生態とは不思議なもので、治療開始前の歯並びに戻ろうと動きだします。この「後戻り」を防ぐために、歯が矯正治療後の位置で安定するまでの間、保定装置(リテーナー)を使用してもらいます。

保定期間は、一つの基準として2年間と設定しています。ただし、2年間保定をがんばったからといって100%安定するわけではないので、2年経過して通院は終わったとしても、週2~3回くらいは就寝時だけでもいいので、できるだけ長期間使用してもらうのがよいでしょう。ちなみに何年使用すれば安定する、という見解が学問的にも明示されていませんので、がんばれるだけ長く使ってください。

保定装置(リテーナー)

矯正治療が終了し、保定期間が始まると「保定装置(リテーナー)」を使用していただきます。矯正装置とは別で、比較的目立ちにくい装置にはなります。入れ歯のような着脱式の「プレートタイプ」「部分プレートタイプ」、少し硬めの「保定用マウスピース」、歯に直接接着材でくっつける「固定式のワイヤータイプ」などいろいろ種類があり、当院では初診時の状態をもとにこちらで指定させていただきますが、ご希望に応じて追加購入という形にはなりますが、他の種類も購入可能となっております。

保定装置に関しては治療終了の目途が立ち、保定に入る前には必ず資料を使ってご案内をしますのでご安心ください。

保定装置の使用時間

矯正治療(動的治療)終了後、少なくとも1年間は1日24時間使用しましょう。実際には24時間は無理なので、「食事と歯磨き以外は常に」を心がけてください。20時間でも十分と思われるかもしれませんが、意外と細かい後戻りが生じてしまうことが多いので、食事と歯磨き以外は常に使用するようにしてください。

1年間しっかり使用すれば、2年目からは就寝時のみの使用にすることができます(ただし、動きを感じるようであれば引き続き長く使用しましょう)

保定期間中の通院間隔

保定期間である2年間はだいたい3か月に一度は定期的に通院していただき、歯並びが安定しているかどうかを確認します。なお小児矯正の保定期間は、当院では第二大臼歯が萌出するまで(およそ12歳~13歳くらい)と長く設定しており、通院スパンは6か月~12か月に一度のご来院をお願いしています。

2年後は希望に応じて継続通院することも可能ですし、通院は終了して着脱式の保定装置を追加購入して後はご自身の塩梅で保定装置の使用を続けてもらうことも可能です。

通院していただいている間は保定装置を調整をしていきますが、2年経過後に通院を終了したあとは、保定装置の再購入を希望する場合や、保定装置が緩い場合などあればご連絡いただいて、再製作を行ったり調整を行うという流れになります。

保定期間中の不具合について

保定装置の装着時間が守れず後戻りしてしまって装置が合わなくなってしまった場合、保定装置を使用していても少し後戻りした場合など、保定期間中に不具合が生じることもあります。その場合は、新しく保定装置を作り変える必要が出てきたり、後戻りの程度が大きい場合はご希望によっては再治療が必要になることもあります(保定装置の再製作の費用や再治療費がかかります)。

後戻りをできるだけ防ぐために、保定装置の使用時間(食事と歯磨き以外は常に!)は厳守でお願いいたします!

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