医療費控除とは、本人または本人と生計を共にする配偶者、その他の親族の医療費を1年間(1/1~12/31まで)に10万円以上(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%)支払った場合に、確定申告時に申告することにより税金が還付されることです。医療費控除の申告は、確定申告の時期(例年2月中旬〜3月中旬あたり)に行う必要があり、これを逃すと翌年の申請となります。
控除額の計算
医療費控除額(最高200万円)=(年間医療費支出額 ー 保険金などで補填される金額)ー (10万円 or 「1年間の所得が200万円未満の場合は所得金額の5%」のいずれか少ない金額)
なお、医療費控除では翌年度の住民税も減額されます。住民税では【(医療費控除額)×(一律10%)】の減額が受けられるため、上図の鈴木さんの場合では4万円、佐藤さんの場合では9万円が追加で減額されることになります。
医療費控除のポイント
- ● 還付金額は、①医療費控除額が大きくなる、または②所得合計金額が高くなる と大きくなる傾向があります
- ● 医療費控除を使用すると課税所得が減りますので、ふるさと納税の上限額が下がることになります。ご注意ください。
- ● 矯正治療でも医療費控除を受けることができます。
- ● こどもの矯正治療も医療費控除の対象です。
- ● 審美を目的とした部分矯正は医療費控除の対象にはなりません。
- ● 確定申告は5年前までにさかのぼって還付を受けることが可能です。申告を忘れていた方や医療費控除の対象になることを知らなかった方は、よく確認のうえ、申告をお勧めします。
- ● 年をまたいで分割で医療費を支払うよりも、年内に支払ってしまった方が還付金が多くなる場合があります。よく確認のうえ、判断してください。
※ 手続き上の注意点 ※
申告には領収書および医療費控除の明細書が必要となります。また、なお領収書は自宅で5年間の保存が必要です。当院は領収書の再発行は受け付けておりませんので紛失しないように大切に保管してください。
<確定申告をしていない(会社で年末調整が行われている)方>
医療費控除を行う場合は医療費控除の申告のみを行います。これを還付申告といいますが、還付申告の場合は確定申告の期間に関わらず対象の年から5年以内であればいつでも申告が可能です。これまで申告していなかった年の分も過去5年分までさかのぼっての申請が可能です。
※ 詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。参照:医療費控除の対象となる歯の治療の具体例(国税庁HP)